屋外広告物の届出

許可を受けずに表示できるもの

  • 自己用広告
  • 管理用広告
  • 公共的目的をもって表示する広告物
  • 公職選挙法による選挙活動のためのポスター
  • 習慣上、一時的に表示する広告物

※ ただし、面積や色彩など、規格に関する基準があります。

許可を必要とするもの

  • はり紙、はり札、立看板、広告幕、旗
  • 電柱等利用広告物
  • 広告版
  • 広告塔

※ 許可が必要な広告物は、条例により手数料がかかります。

種類許可期間枚数または規模金額摘要
はり紙 1月以内 1件当たり50枚につき 250円
はり札 1月以内 1件当たり10枚につき 800円
立看板 3月以内 1個につき 350円
広告幕、のぼり又は旗 1月以内 1個につき 450円
気球利用広告物 1月以内 1個につき 2,500円
電柱等利用広告物 3年以内 1個につき 550円
1m 2 以下 1,000円
1m 2 を超え3m 2 以下 1,600円
広告板又は広告塔 3年以内 3m 2 を超え6m 2 以下 2,300円 規模は、1基につき表示面の面積を合計した面積とする。
6m 2 を超え10m 2 以下
10m 2 を超え5m 2 毎に1,100円増し
3,100円
アーチ広告塔 3年以内 1基につき 3,500円

備考

ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、または照明装置のある広告物等に係る手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

お問い合わせ先

  • 産業建設課TEL:0241-75-2501

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