その他の税
村たばこ税
村たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、村内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入される方です。
税率
平成25年4月1日より下記の税率に改正されました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
旧3級品以外(1,000本当たり) | 4,618円 | 5,262円 |
旧3級品(1,000本当たり) | 2,190円 | 2,495円 |
※旧3級品は、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバント、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
申告と納税
たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌日末日までに申告し、その申告した税額を納付します。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。
特別徴収義務者
入湯税の徴収については、特別徴収※で徴収するよう定められています。
※特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴 収し、その徴収した税金を村に納入していただくことです。
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、村が指定します。
なお、特別徴収義務者の義務は次のとおりです。
- 入湯客から入湯税を徴収すること
- 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
- 徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること
税率
入湯客 1人1日 150円
申告と納税
翌月の15日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。
課税免除
入湯税の課税が免除されるのは、次の方などです。
- 年齢12歳未満の方
- 自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設、その他これに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の利用料金に比較して著るしく低く定められているものにおける入湯者
- 学校教育上の見地から行われる行事及び別に規則で定める場合における入湯者(この免除を受けるためには申請が必要となりますので、総務課までお問合せください)
お問い合わせ先
- 総務課TEL:0241-75-2500