軽自動車税
納税義務者
その年の4月1日現在で、村内を主たる定置場として、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、 小型特殊自動車(農耕作業用を含む。)等を所有する方が納税義務者となります。
年の途中で廃車されても、その年度分の軽自動車税は納税義務があります。逆に、年の途中で新規取得された場合は、次の年度からの納税となります。
納期限
軽自動車税の納期限は、5月25日(金融機関の休業日(土・日)の場合は翌営業日)です。
軽自動車税は、毎年5月10日(土・日の場合はその前の平日)に前記の納税義務者に対し、納税通知書等を送付しますので 納期限までに納入していただくようお願いします。
税率
平成26年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、軽自動車税の標準税率の引上げが行われました。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から新税率が適用されます。
障害等級の範囲 | 住民課にお尋ねください。 |
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使用目的等 本人運転の場合 親族運転の場合 |
特に制限はありません。 通院や通学等、目的や回数、期間に制限があります。 |
対象となる自動車 | 身体障がい者等1人に対して、1台限りです。普通車の減免を受けてある方は対象外です。 |
申請期間 | 毎年、納税通知書を受け取ってから、納期限の7日前までに申請してください。 |
申請時に必要なもの (親族運転の場合) |
納税通知書、身体障がい者手帳等、車検証、運転免許証、印鑑 (上記に加え、通院や通学等を証する書面等を必要とします) |
軽自動車税納税証明書(車検用)の交付について
軽自動車税の納税証明書(車検用)は、総務課でお取りいただけます。
※代理人が請求される場合は印鑑をご持参ください。
お問い合わせ先
- 総務課TEL:0241-75-2500