住民基本台帳法による閲覧の公表
平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正され、ダイレクトメールを送付するなどの営利を目的とした住民基本台帳の閲覧は禁止されました。
この改正では、閲覧の目的が公共的なもので、村長がその申出を認めた場合に限り、閲覧は可能です。また、住民基本台帳の閲覧状況を、公表することが村に義務付けられています。
国は、住民基本台帳法を改正し平成18年11月1日から施行しました。これに伴い、閲覧状況を公表します。
閲覧状況
公表の対象
- 法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について
- 法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について
公表の対象外
- 法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧で、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものを除く。その場合は、法令で定める事務の遂行のため必要である旨及びその根拠となる法令の名称を示す。
- 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の閲覧に係るものを除く。
公表の内容
- 国又は地方公共団体の名称又は申出書の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
- 請求事由又は利用目的の概要
- 閲覧の年月日 ・ 閲覧に係る住民の範囲
お問い合わせ先
- 総務課TEL:0241-75-2500