特定不妊治療費 助成事業
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 福島県特定不妊治療費助成の交付決定を受けていること。
- 夫又は妻のいずれかが檜枝岐村に住所を有し将来的に檜枝岐村に永住見込みの方。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 次に掲げる要件をすべて満たす医療機関で特定不妊治療を受けたこと。
ア 体外受精、胚移植及び顕微授精の臨床実施に関する登録施設として、公益社団法人日本産婦人科学会に登録していること。
イ 福島県に所在すること。
ウ 福島県による指定について、承諾していること。
助成額
特定不妊治療1回につき、30万円を助成します。ただし、当該特定不妊治療1回に要した費用(県助成を除いた額)が30万円に満たないときは、当該費用の額を助成します。
助成回数
1年度あたり2回を限度とし、通算5年まで助成をします。
申請書類
- 檜枝岐村特定不妊治療費補助金交付申請書(第1号様式)(保健センターに用意してあります。)
- 福島県特定不妊治療費助成申請書の写し
- 福島県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(明細書等添付)
申請期限
治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申請してください。
申請が遅れると助成対象外となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
- 住民課TEL:0241-75-2502