要介護認定申請
申請からサービスを受けるまで手続は、以下のとおりです。
1.申請
住民課で本人又はご家族が申請してください。なお、申請は地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 主治医の氏名と医療機関の名称・所在地
2.訪問調査、主治医意見書
訪問調査
申請者のところへ認定調査員が伺い、本人やご家族から聞き取り調査を行います。調査の内容は心身の状況、日常生活の状況などです。
主治医意見書
訪問調査と並行して、申請書に記載されている主治医へ意見書の提出を求めます。
3.介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医の意見書を基に、審査会において介護を必要とする度合(要介護状態区分)を決定します。 審査会は、医療・保健・福祉の専門知識や経験を持った方で構成されています。
4.認定結果の通知
認定の結果は、申請した日から原則30日以内に通知します。
認定の有効期間は原則6ヶ月です。認定有効期限の60日前に役場からお知らせいたしますので、更新申請を行ってください。
介護度に変更が生じた場合には、住民課で変更申請を行ってください。
お問い合わせ先
- 住民課TEL:0241-75-2502