個人村県民税

個人県民税もあわせて徴収されることから、一般的に村県民税として納税しています(以下、村県民税として説明します)。

納税義務者 1月1日現在、村内に住所があり前年に所得があった方
村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷を持つ方
申告義務者 村内に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や、次の方は、申告の必要はありません。
・前年中の所得が給与又は公的年金のみである方
・前年中の所得が村条例で定める金額以下の方
※雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、申告することができます。
課税されない方 生活保護法による生活扶助を受けている方
障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
申告の方法 村県民税の申告相談は、役場にて行っています。
(受付期間:毎年2月15日~3月15日)
税務署からの確定申告書を送られた人は、自分で記入し、郵送等で申告を行うか、申告受付時に税務署から送付された申告書と申告資料を持参し申告ください。
申告の際に必要なもの 印鑑
源泉徴収票(確定申告の場合は添付します)
事業所得(営業等)がある人は、決算書等
社会保険料の領収書(村に納付している分は必要ありません)
支払生命保険料等の控除証明書
医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書(概ね10万円以上)
雑損控除を受ける人は、損害額を証明する書類
支払損害保険料の控除証明書
寄付金控除を受ける人は、村社会福祉協議会、都道府県、市町村等に寄付を行った際の領収書
その他参考となるもの
税額
均等割 村民税 3,500円
県民税 2,500円(内1,000円は森林環境税)
所得割 税率
村民税 6%
県民税 4%
課税標準×税率=所得割
納税の方法 普通徴収 村から納税通知書を交付し、納付書によって納期ごとに納めていただきます。
※納期:6月、8月、11月、1月の年4回
特別徴収 給与所得者のうち、給与支払者(会社等)が村からの通知に基づいて、毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税額を天引きし、これを取りまとめて納めていただきます。
※納期:6月から翌年5月までの年12回

※福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、平成27年度または平成28年度に一斉に指定する取組を実施していくこととしました。詳しくは南会津地方振興局県税部のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

  • 総務課TEL:0241-75-2500

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